副業・兼業支援補助金とは?人材の送り出し・受け入れにかかる負担を低減!
社員の副業を推奨する企業を国が後押し!補助金を活用してサイドワーク促進の流れにうまく順応を
副業・兼業支援補助金は、副業・兼業として社員を他社に送り出す企業、人材を受け入れる企業の両方を支援する事業です。国が副業・兼業の促進に乗り出すなか、世の中の流れにうまく乗じていくには本補助金が大いに役立つでしょう。
今回はそんな副業・兼業支援補助金について解説します。補助率や補助上限から申請方法、スケジュールまで幅広く紹介するのでぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
社員の副業を認めることが求められる時代に
(1) 基本的な考え方
裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。
副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に
支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなけれ
ば、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業
を認める方向で検討することが求められる。
出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
厚生労働省は2018年1月、働き方改革実行の一環として「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成しました。柔軟な働き方を希望する人が増えている現状を踏まえ、国は企業に社員の副業・兼業を認めるよう求めています。
かつての企業は、社員の副業・兼業を禁止、制限するのが当たり前でした。しかし、今後はそうもいかなくなるでしょう。実際、厚生労働省が公開するモデル就業規則からも「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という規定が削除されています。
なお、社員の副業を容認することには、社員が社外で成長する、他社でも働ける機会が得られることから優秀な人材が流出しにくくなるといったメリットがあります。またほかの企業から副業・兼業として人材を登用し、人手不足を補うことも可能です。
副業・兼業を促進するのが世間の流れならば、それに上手く乗るような経営を考えるのが得策だといえます。その際には次項から解説する「副業・兼業支援補助金」もぜひ積極的にご活用ください。
副業・兼業支援補助金とは
副業・兼業支援補助金とは、企業等が副業・兼業の人材を送り出す、もしくは受け入れる際にかかる費用の一部を助成する事業です。企業等の費用負担を軽くすることで副業・兼業を促進することが目的とされています。
本補助金によって企業間・産業間での労働移動がスムーズになり、経済成長がもたらされると期待されています。
副業・兼業支援補助金の補助率・補助上限額
副業・兼業支援補助金には、A・B二つの類型があります。それぞれの補助率や補助上限額、補助対象経費は以下の通りです。
<類型A 副業・兼業送り出し型>
項目 | 内容 |
---|---|
補助率 | 1/2以内 |
補助上限額 | 1事業所あたり100万円 |
補助対象経費 | ①専門家経費、②研修費、③クラウドサービス利用費 |
<類型B 副業・兼業受け入れ型>
項目 | 内容 |
---|---|
補助率 | 1/2以内 |
補助上限額 | 副業・兼業人材の受け入れ1人あたり50万円 1事業者あたり250万円 |
補助対象経費 | ①仲介サービス利用費、②専門家経費、③旅費、④クラウドサービス利用費 |
各類型の要件や補助対象経費の詳細などについては、次項を参考にしてください。
副業・兼業支援補助金の要件
副業・兼業支援補助金の類型A・類型Bは、それぞれ以下のような内容です。
類型A 副業・兼業送り出し型の要件
類型Aは、社員を他社へ副業・兼業として送り出す企業が利用できる枠組みです。社内ルールの改定をはじめ、副業・兼業の送り出しに向けた環境整備にかかる費用が補助されます。
類型Aで補助金の交付を受けるには、以下の要件を満たすことが必要です。
自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備を行うものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること。
① 従業員の就業に関する社内ルール(就業規則等の社内ルールとして明文化されたものに限る。以下同じ。)の改定を伴うものであること
② 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること
③ 改定後の社内ルールが、モデル就業規則(厚生労働省)第70条(※)の規定に準じたもの、又は、同条の規定よりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること
④ 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること
※モデル就業規則第 70 条の規定は以下の通りです。
(副業・兼業)
第 70 条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することがで
きる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が
当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを
禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
出典:経済産業省「中小企業新事業創出促進対策事業費補助金(副業・兼業支援補助事業) 公募要領(第1次公募)」
類型B 副業・兼業受け入れ型の要件
類型Bは、副業・兼業を希望する他社の従業員を、自社で受け入れる企業等が利用できる枠組みです。人材会社に支払う仲介手数料のほか、副業・兼業人材の雇用にかかる費用の一部が補助されます。
類型Bで補助金の交付を受けるために満たすべき要件は以下の通りです。
他の企業等において雇用契約又は業務委託契約に基づき就業している個人と新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、同契約に基づき、当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させるものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること
① 自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上であること
② 受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが、受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれること(ただし、自社の既存の業務に関する人員が不足しているという課題に対応するために、当該業務に関する人員として、副業・兼業人材を受け入れる場合を除く)
出典:経済産業省「中小企業新事業創出促進対策事業費補助金(副業・兼業支援補助事業) 公募要領(第1次公募)」
副業・兼業支援補助金の補助対象経費
副業・兼業支援補助金では、以下のような経費について補助を受けられます。
類型A 送り出し型の補助対象経費
類型A 副業・兼業送り出し型の補助対象経費は、以下の3種類です。
専門家経費
専門家経費は、就業規則の改定や人事制度の再設計などについて専門家に相談する際にかかる謝金、旅費といった経費です。
謝金の単価については、公募要領において以下の目安が設定されています。
- 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下(消費税抜き)
- 准教授、技術士、中小企業診断士、IT コーディネータ等:1日5万円以下(消費税抜き)
出典:経済産業省「中小企業新事業創出促進対策事業費補助金(副業・兼業支援補助事業) 公募要領(第1次公募)」
また旅費については「旅費支給に関する基準」が定められています。詳しくは事務局にお問い合わせください。
研修費
研修費は、副業・兼業の送り出し促進やそれに伴う制度づくりに関する外部講師の研修を受ける場合にかかる受講費用です。例えば、フリーランス協会の副業・兼業を推進する法人向け「キャリア自律研修プログラム」などを利用する際に、補助対象となることが想定されます。
なお、研修費の補助を受けるには、事業計画書に研修名・研修内容・研修受講人数を記載する必要があります。また入学金や交通費、滞在費など、受講費用以外は補助対象になりません。
クラウドサービス利用費
クラウドサービス利用費は、副業・兼業に送り出す社員の勤怠・労務管理のためにサーバー上のサービスを使う場合にかかる費用です。
新たにクラウドサービスを契約する場合のほか、利用中のサービスを副業・兼業の送り出しのために機能拡張する際にも補助対象になります。
類型B 受け入れ型の補助対象経費
類型B 副業・兼業受け入れ型では、以下4種類の経費が補助対象となります。類型Aと同名の経費もありますが、内容は異なるのでご注意ください。
仲介サービス利用費
仲介サービス利用費は、副業・年業人材を受け入れるために人材会社等の仲介サービスを利用する場合にかかる費用です。具体的には求人掲載料や仲介手数料などが補助対象になります。
専門家経費
専門家経費は、副業・兼業人材の受け入れに向けて、契約書の内容や業務の切り出しなどについて専門家に相談する際にかかる費用です。弁護士や中小企業診断士等といった専門家への謝金、旅費が対象となります。
謝金の単価や旅費支給の目安については、下記の通り(類型Aと同様)です。
■謝金の単価
- 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下(消費税抜き)
- 准教授、技術士、中小企業診断士、IT コーディネータ等:1日5万円以下(消費税抜き)
■旅費支給
- 事務局が定める「旅費支給に関する基準」の通り(要問い合わせ)
出典:経済産業省「中小企業新事業創出促進対策事業費補助金(副業・兼業支援補助事業) 公募要領(第1次公募)」
旅費
旅費は、受け入れる副業・兼業人材を初期研修や現地視察などに参加させるために支払う費用です。
具体的には電車賃や新幹線料金、航空機代、宿泊代(副業・兼業人材1人につき1回分まで)が補助対象となります。
クラウドサービス利用費
クラウドサービス利用費は、副業・兼業人材を受け入れるためにサーバー上のサービスを活用する際にかかる費用です。すでに契約中のサービスを、副業・兼業受け入れのために機能拡張する場合も対象となります。
クラウドサービスの例ですが、同人材のための勤怠管理システムや、切り出した業務にかかる生産管理システムなどが想定されます。
副業・兼業支援補助金の申請方法
出典:jGrants公式サイト
副業・兼業支援補助金の申請は「jGrants(J グランツ)」というシステム上で行います。郵送での申請は不可となっているので注意してください。
またjGrantsを利用するには、デジタル庁が発行するgBizID プライムアカウントが必要です。アカウントの取得には申請からおよそ2週間かかるので、早めに手続きを行いましょう。
副業・兼業支援補助金申請の流れは以下の通りです。
1. 本事業の交付規程・公募要領の確認
2. 利用が見込まれる各種サービスの選定、研修等の企画検討
これらに伴う見積書の取得(※契約は交付決定日以降)
3. GビズIDプライムの取得(※未取得の方のみ)
4. 本事業の申請書、事業計画書の作成
5. 必要書類の準備(見積書・履歴事項全部証明書・決算書等)
6. JグランツにGビズIDプライムでログイン
本事業の申請フォームから公募申請(必要情報の入力・添付)
7. 審査委員会による採択審査
8. 採択・交付決定
出典:経済産業省「中小企業新事業創出促進対策事業費補助金(副業・兼業支援補助事業) 公募要領(第1次公募)」
補助金申請に必要な書類
副業・兼業支援補助金に必要な申請書類は、希望する類型および申請者のタイプ(法人か個人事業主か)によって異なります。詳細は以下をご覧ください。
<類型A 副業・兼業送り出し型>
No. | 申請者 | 書類名 | 様式 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
法人 | 個人 | ||||
1 | 要 | 要 | 交付申請書 | 指定 (交付規程様式第1) |
採択審査の結果、採択となった者の交付申請書のみ正式受理します(詳細は公募要領の7-4をご確認ください)。 |
2 | 要 | 要 | 事業者の基本情報 | 指定 (別添1) |
登記簿情報等に一致する内容をご記入ください。 |
3 | 要 | 要 | 支出計画書 | 指定 (別添2) |
想定される支出計画に基づき、補助事業に要する経費、補助対象経費、補助金交付申請額の内訳および合計を算出してください。 |
4 | 要 | 不要 | 役員名簿 | 指定 (交付規程様式第1別添) |
役員とは会社法上の役員であり、取締役、監査役、会計参与のことを指します。 |
5 | 要 | 要 | 事業計画書 | 指定 (別添3) |
補助事業の目的、内容・実施方法等をご記入ください。 |
6 | 要 | 不要 | 履歴事項全部証明書 | 自由 | 写しで構いません。ただし、発行から3か月以内のものに限ります。 |
7 | 要 | 不要 | 直近会計期の決算書 | 自由 | 財務諸表等(単体の損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S))。 |
8 | 不要 | 要 | 直近の確定申告書又は開業届 | 右欄参照 | ・直近の確定申告書【第一表及び第二表及び収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税 務署受付印のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの)を提出してください。 ・決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請段階で開業していることが分かる開業届の写しを提出してください。 ・開業してから決算期を1回以上迎えている場合には、所得額に関わらず確定申告書の写しを提出してください。 ・確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」の写しを追加で提出してください。 ・電子申告をした方は、「受付結果(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。 ・マイナンバーが提出書類に記載され ている場合は、番号が見えないよう 黒塗りしてください。 |
9 | 要 | 要 | 支出計画書の根拠資料 | 自由 | 支出計画書に記載の費目単価を説明する根拠となる見積書(取得できない場合は、積算に係るサービス説明資料等)をご提出ください。 |
10 | 要 | 要 | 従業員の就業に係る社内ルールに関する文書 | 自由 | 就業規則や、従業員の副業・兼業の許可等について、より詳細な運用等を規定した社内ルールがあれば、併せて添付してください。 |
<類型B 副業・兼業受け入れ型>
No. | 申請者 | 書類名 | 様式 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
法人 | 個人 | ||||
1 | 要 | 要 | 交付申請書 | 指定 (交付規程様式第1) |
採択審査の結果、採択となった者の交付申請書のみ正式受理します(詳細は公募要領の7-4をご確認ください)。 |
2 | 要 | 要 | 事業者の基本情報 | 指定 (別添1) |
登記簿情報等に一致する内容をご記入ください。 |
3 | 要 | 要 | 支出計画書 | 指定 (別添2) |
想定される支出計画に基づき、補助事業に要する経費、補助対象経費、補助金交付申請額の内訳および合計を算出してください。 |
4 | 要 | 不要 | 役員名簿 | 指定 (交付規程様式第1別添) |
役員とは会社法上の役員であり、取締役、監査役、会計参与のことを指します。 |
5 | 要 | 要 | 事業計画書 | 指定 (別添3) |
補助事業の目的、内容・実施方法等をご記入ください。 |
6 | 要 | 不要 | 履歴事項全部証明書 | 自由 | 写しで構いません。ただし、発行から3か月以内のものに限ります。 |
7 | 要 | 不要 | 直近会計期の決算書 | 自由 | 財務諸表等(単体の損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S))。 |
8 | 不要 | 要 | 直近の確定申告書又は開業届 | 右欄参照 | ・直近の確定申告書【第一表及び第二表及び収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税 務署受付印のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの)を提出してください。 ・決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請段階で開業していることが分かる開業届の写しを提出してください。 ・開業してから決算期を1回以上迎えている場合には、所得額に関わらず確定申告書の写しを提出してください。 ・確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」の写しを追加で提出してください。 ・電子申告をした方は、「受付結果(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。 ・マイナンバーが提出書類に記載され ている場合は、番号が見えないよう 黒塗りしてください。 |
9 | 要 | 要 | 支出計画書の根拠資料 | 自由 | 支出計画書に記載の費目単価を説明する根拠となる見積書(取得できない場合は、積算に係るサービス説明資料等)をご提出ください。 |
出典:経済産業省「中小企業新事業創出促進対策事業費補助金(副業・兼業支援補助事業) 公募要領(第1次公募)」
副業・兼業支援補助金のスケジュール
第2次副業・兼業支援補助金の公募は、以下のスケジュールで実施されます。先述したgBizID プライムアカウント取得の件もあるので、申請を希望する場合は、余裕を持って準備を進めましょう。
公募開始 | 令和5年7月7日(金) |
---|---|
公募締切 | 令和5年8月17日(木)17:00(必着) |
まとめ
副業・兼業支援補助金を活用すれば、副業・兼業人材の送り出しや受け入れにかかる費用負担を抑えられます。
社員の副業・兼業を認め、推進することは、生産性の向上や企業のイメージアップ、人手不足の解消などにつながる可能性があります。これを機会にぜひ、補助金も使いながら具体的な施策を進めてみましょう。
(編集:創業手帳編集部)
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